Japan Machine Tool Industry Pension Fund.
JMTPF

日本工作機械関連企業年金基金

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ポータビリティ制度

脱退一時金を他の制度に移換して、将来年金で受けることもできます

  • 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。
  • なお、給付設計や受給要件などについては、移換先の年金制度によって変わります。
■提出書類
移換先 届出用紙
ポータビリティ制度を
利用する場合
(加入者資格喪失後1年以内)
企業年金連合会 「中途脱退者脱退一時金相当額選択書」
もしくは
「中途脱退者選択書」
企業年金連合会以外の
企業年金制度
「中途脱退者脱退一時金相当額選択書」
もしくは
「中途脱退者選択書」
「移換申出書」
(移換先から入手)
■ポータビリティ制度のイメージ
ポータビリティ制度のイメージ

※1 厚生年金基金への移換については、厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から3ヵ月を経過する日のいずれか早いほう。

※2 移換先が脱退一時金相当額の移換を受けることができる場合のみ。

■他の年金制度の概要
制度 届書
(1)企業年金連合会
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館10階
TEL.0570-02-2666
(PHS・IP電話は03-5777-2666)
https://www.pfa.or.jp/
  • 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、
    脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受ける年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用され、
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。
(2)厚生年金基金

*脱退一時金相当額を
うけ入れる規定がある
場合に限られます。

  • 転職先の会社で厚生年金基金を実施しているときは、
    脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(3)確定給付企業年金

*脱退一時金相当額を
うけ入れる規定がある
場合に限られます。

  • 転職先の会社に確定給付企業年金(基金型または規約型)があり、
    年金通算制度を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(4)企業型確定拠出年金
  • 転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、
    脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、
    その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。

(5)国民年金基金連合会
(個人型確定拠出年金)
(iDeco)

〒106-0032
東京都港区六本木6-1-21
TEL.03-5411-0211
https://www.npfa.or.jp/
  • 転職先に企業年金制度があるないに関わらず
    脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ移すことができます。
  • ただし、再就職先に企業型確定拠出年金がある場合は、
    個人型確定拠出年金への加入が認められていない場合があります。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来うけとる給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、国民年金基金連合会にお問い合わせください。