Japan Machine Tool Industry Pension Fund.
JMTPF

日本工作機械関連企業年金基金

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ポータビリティ制度

脱退一時金を他の制度に移換して、将来年金で受けることもできます

  • 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。
  • なお、給付設計や受給要件などについては、移換先の年金制度によって変わります。
■提出書類
移換先 届出書
ポータビリティ制度を
利用する場合
(加入者資格喪失後1年以内)
企業年金連合会 「中途脱退者脱退一時金相当額選択書」
もしくは
「中途脱退者選択書」
企業年金連合会以外の
年金制度
「中途脱退者脱退一時金相当額選択書」
もしくは
「中途脱退者選択書」
「移換申出書」
(移換先から入手)
■ポータビリティ制度のイメージ
ポータビリティ制度のイメージ

※ 移換先が脱退一時金相当額の移換を受けることができる場合のみ。

■他の年金制度の概要
制度名称 制度概要
企業年金連合会
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館10階
TEL.0570-02-2666
(PHS・IP電話は03-5777-2666)
https://www.pfa.or.jp/
  • 脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移換し、原則として65歳から通算企業年金(終身年金)として受け取ることができます。
    *移換時の年齢によっては支給開始が65歳よりも後になることがあります。
  • 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります。
    ▶脱退一時金相当額から手数料を控除した後の金額が給付原資となります。
確定給付企業年金
(DB)
  • 毎月の積立額をもとに計算された将来の予測給付額に向け、年金資産として一括運用していく制度です。
  • 転職先の実施する確定給付企業年金(規約型または基金型)が、脱退一時金相当額を受け入れると規約に定めている場合のみ、脱退一時金相当額を移換できます。
企業型確定拠出年金
(企業型DC)

  • 確定拠出年金制度(DC)は加入者自身が積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて将来の給付額が決まる制度です。
  • 厚生年金保険の被保険者のうち、転職先が実施する企業型DCの規約によって定められた加入要件を満たす方は、脱退一時金相当額を移換できます。

国民年金基金連合会
(個人型確定拠出年金(個人型DC))
(iDeCo)

〒106-0032
東京都港区六本木6-1-21
TEL.03-5411-0211
https://www.npfa.or.jp/
  • 原則として国民年金への加入により、転職先の企業年金制度の有無にかかわらず、脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(iDeCo)に移換できます。
    *65歳未満の厚生年金保険被保険者を含む。
  • 転職先が企業型確定拠出年金を実施している場合は、iDeCoに加入できない制度設計になっていることがあります。
    ▶iDeCoに加入できる制度設計になっている場合もあります。
  • 所定の手数料がかかります。
    ▶脱退一時金相当額から手数料を控除した後の金額が給付原資となります。
※制度設計、受給要件などについては移換先の年金制度が適用されます。
移換先からの給付(年金・一時金)は所得税の課税対象となります。
※制度設計・受給要件等の詳細につきましては、各年金制度へお問い合わせください。